ストレスチェック実施助成金 要件変更(50人未満)
平成28年度の「ストレスチェック」実施促進のための助成金は、他の小規模事業場と団体を構成する必要がなくなりました。
平成27年度助成金との大きな変更点になります。
この助成金は、ストレスチェックの実施が、当分の間努力義務となる従業員数50人未満の事業場について、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
独立行政法人労働者健康安全機構HP
「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
「「ストレスチェック」実施促進のための助成⾦のご案内リーフレット」
http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_leaflet.pdf