職場意識改善助成金の活用を推進 厚労省 社労士にも制度の理解を求める
平成29年3月に決定された「働き方改革実行計画」において、時間外労働の上限規制の導入のほか、勤務間インターバル制度の普及促進やテレワークの導入支援など、働き方改革の実現に向けた取組が示されました。
厚生労働省は、中小企業事業主においても、労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促進等の働き方改革に、積極的に取り組んでいただく必要があるということで、一定の中小企業を対象とする「職場意識改善助成金」を拡充。その活用を推進しています。
同省は、この助成金が有効に活用されるためには、各企業の実情を理解する社会保険労務士に正しく本助成金について理解していただくことが重要と考えているということで、各都道府県社会保険労務士会で今年度実施される会員(社労士)向けの研修の場において、これら助成金の説明等(30 分程度)を行うということです。
このように、厚生労働省は、「職場意識改善助成金」の活用を強力に推進しています。予想に反して活用する中小企業が少ないということかもしれませんね。
次の資料は、厚生労働省労働基準局長から全国社会保険労務士会連合会に宛てた、上記の研修の周知依頼ですが、「職場意識改善助成金」の各コース(5つのコースがあります)のリーフレットも添付されています。
社労士の先生におかれましては、顧問先に提案できるコースがないか、再度確認してみてもよいかもしれません。
<職場意識改善助成金に係る周知について(依頼)/ほとんどがリーフレット集>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=%2fdqDCHTR7jg%3d&tabid=343&mid=722