キャリアアップ助成金
(諸手当制度共通化コース)
有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成する。
給付内容
()内は生産性要件を満たす場合
制 度 | 助成金額 |
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就業規則に、正規雇用労働者と共通の以下の何れかの諸手当制度を新たに設け適用した場合 (1) 賞与 (2) 役職手当 (3) 特殊作業手当・特殊勤務手当 (4) 精皆勤手当 (5) 食事手当 (6) 単身赴任手当 (7) 地域手当 (8) 家族手当 (9) 住宅手当 (10) 時間外労働手当 (11) 深夜・休日労働手当 |
38万円(48万円) |
※(1)については、6ヵ月分相当として50,000円以上の支給が必要になります。
※(2)~(9)については、1ヵ月分相当として3,000円以上の支給が必要になります。
※(10)~(11)については、割増率を法定割合の下限に5%以上の加算支給が必要になります。
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象労働者1人当たり1.5万円(1.8万円)加算。
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つ当たり16万円(19.2万円)加算。
受給要件
受 給 要 件 | |
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① 諸手当制度に基づき、6ヵ月分の賃金を支給していること |
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② 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期労働契約者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入していること |
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③ 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としていること |
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④ 諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させていること |
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⑤ 諸手当制度を6ヵ月以上運用していること |
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⑥ 諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していないこと |
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⑦支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用していること |