育児・介護関連
両立支援等助成金(代替要員確保コース)
育児休業取得者の代替要員確保と原職等へ復帰させる制度を定め、実施した事業主に助成する。
給付内容
( )内は生産性要件を満たす場合
制度 | 助成金額 | |||
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原職等に復帰(注1)した育児休業取得者が生じた場合 (1年度延べ10人まで) |
47.5万円(60万円) | |||
支給対象者が期間雇用者の場合の加算 | 9.5万円加算(12万円) |
受給要件
受 給 要 件 | |
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① 中小企業事業主ですか? |
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② 雇用保険の適用事業所ですか? |
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③ 育児休業及び育児短時間勤務の措置を就業規則等に定め、実施していますか? |
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④ 法改正等に対応した育児・介護休業法に基づく規定を労働協約又は就業規則等に規定していますか? |
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⑤ 育児休業取得者の代替要員(注2)を確保し、育児休業終了後に原職等に復帰させますか? |
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⑥ 育児休業期間とその代替要員確保の期間は3ヵ月以上ですか? |
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⑦ 復帰した対象者を雇用保険被保険者として引続き6ヵ月以上雇用しますか? |
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⑧ 対象者は育児休業開始日までに、1年以上雇用保険被保険者でしたか? |
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⑨ 支給申請日の前日までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出し、計画の公表と労働者への周知をしていますか? |
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給。
(注1)「原職等に復帰」について
原職に復帰 | ※育児休業前に就いていた部署、職務に復帰すること (ただし、妊娠中の業務転換で軽作業に就いていた場合は、業務転換前の業務) |
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原職相当職に復帰 | ※育児休業後の職制が育児休業前より下回っていないこと ※育児休業前後で職務内容が異なっていないこと ※育児休業前後で同一の事業所に勤務していること |
(注2)「代替要員」について
育児休業取得者の業務と代替要員の業務が同じであること、又は、育児休業取得者の業務を「他の労働者」が行い、代替要員は「他の労働者」の業務を行う「玉突き」の場合でも、育児休業取得者と同一の係り、チーム等に属し、育児休業取得者と関係のない業務をしないこと。また、代替要員として派遣労働者を確保する場合も対象にできます。