教育関連
人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース)
事業主が継続して人材育成に取り組むために、有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成する。
給付内容
( )内は生産性要件を満たす場合
制 度 | 助成金額 |
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人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の対象となる教育訓練休暇制度は、事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇を全労働者(非正規等を含む)に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する。 |
30万円(36万円) |
※制度導入にあたっては、全ての就業規則(パート就業規則等も含む)に規定する必要があります。
※導入・適用計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者数に応じて最低適用被保険者数以上の人数を適用する必要があります。
※最低適用被保険者数は、雇用する被保険者数が100人未満で1人、100人以上で5人になります。
受給要件
受 給 要 件 | |
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① 雇用保険適用事業所の事業主ですか? |
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② 労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に、有給の教育訓練休暇制度を新たに導入し、その制度を雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)に適用した事業主ですか? |
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③ 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知していますか? |
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④ 職業能力開発推進者を選任している事業主ですか? |
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⑤ 制度導入・運用計画を提出した日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日の前日までに、事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね? |
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⑥ 制度導入・運用計画を提出した日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日の前日までに、3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を出していませんね? |
※導入する制度によって、上記以外にも受給要件が追加されます。