雇用関連・その他
トライアル雇用奨励金
特定の求職者を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。
給付内容
制度 | 助 成 金 額 |
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試行雇用(トライアル雇用)した場合 | 4万円/月(3ヵ月限度) |
※トライアル雇用とは、公共職業安定所に求職登録している以下の対象者を、公共職業安定所の紹介により試行的に雇用すること。
※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、月額5万円。
対 象 者 の 要 件 | ||||
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① これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者 |
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② 離転職を繰り返している者(過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している者) |
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③ 直近で1年を超えて離職している者(正社員以外の就労形態も含み就業していない者) |
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④ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者 |
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受給要件
受 給 要 件 | |
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① 雇用保険の適用事業所ですか? |
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② 公共職業安定所に求職登録をしている上表の対象者を、公共職業安定所の紹介により、試行雇用(トライアル雇用)しますか? |
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③ 過去6ヵ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、事業主の都合で解雇された者はいませんね? |
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④ 過去6ヵ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を出していませんね? |
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⑤ 試行雇用労働者に対し、賃金の遅配はありませんね? |
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⑥ トライアル雇用した労働者は、過去3年以内に雇用していた者ではありませんね? |
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⑦ 過去1年以内に関連会社等で雇用していた者ではありませんね? |
※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者。
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給。