雇用関連・その他
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期契約労働者等のキャリアアップを図るため、有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改訂した事業主に対して助成する。
給付内容
( )内は生産性要件を満たす場合
制 度 | 助成金額 |
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すべての有期契約労働者等の賃金規定を2%以上増額改定した場合 | 対象労働者数が 1~3人の場合 9.5万円(12万円) 4~6人の場合 19万円(24万円) 7~10人の場合 28.5万円(36万円) 11~100人の場合 2.85万円(3.6万円):1人当たり |
制 度 | 助成金額 |
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一部の有期契約労働者の賃金規定を2%以上増額改定した場合 | 対象労働者数が 1~3人の場合 4.75万円(6万円) 4~6人の場合 9.5万円(12万円) 7~10人の場合 14.25万円(18万円) 11~100人の場合 1.425万円(1.8万円):1人当たり |
※1年度1事業所当たり100人まで。
※職務評価の手法の活用により賃金規定を増額改定した場合は、1事業所当たり19万円(24万円)が加算されます。
※有期契約労働者等とは、有期契約労働者および正規雇用労働者以外の無期雇用労働者(短時間労働者、派遣労働者を含む)をいう。
※職務評価とは、人事評価や能力評価と異なり、職務(役割)評価表を作成し、業務内容や責任を相対的に比較して、労働者の待遇に応じたものになっているかの現状を把握すること(単純比較法、分類法、要素比較法、要素別点数法のいずれの手法を用いることが可能)。
受給要件
受 給 要 件 | |
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① 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けますか? |
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② 処遇改善前に賃金テーブルが作成されており、その賃金テーブルが3ヵ月以上運用されていますか? |
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③ 労働協約または就業規則に、賃金テーブルの適用基準が明確に定められ、合理的な理由なく安易に降格可能な仕組みになっていませんね? |
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④ 有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを2%以上増額改定しますか? |
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⑤ 改訂後、すべての有期契約労働者等に適用し、6ヵ月以上経過していますか? |
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⑥ 支給申請日において、改訂された賃金テーブルの適用が継続していますか? |
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⑦ 職務評価の手法を行う場合、すべての有期契約労働者等を対象に実施していますか? |