雇用関連・その他
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した事業主に対して助成する。
給付内容
( )内は生産性要件を満たす場合
制 度 | 助成金額 |
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短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に加入した場合 |
19万円(24万円) |
※有期契約労働者等とは、有期契約労働者および正規雇用労働者以外の無期雇用労働者(短時間労働者、派遣労働者を含む)
受給要件
受 給 要 件 | |
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① 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けますか? |
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② 対象者は6ヵ月以上雇用されている者ですか? |
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③ 労働時間の延長前6ヵ月以内に、正規雇用の労働者ではありませんね? |
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④ 対象者の週所定労働時間を5時間以上に延長していますか? |
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⑤ 労働時間の延長後、6ヵ月以上経過していますか? |
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⑥ 労働時間の延長後、直ちに当該対象者に社会保険を適用しますか? |
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⑦ 労働時間の延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした労働条件通知書または雇用契約書を作成し、当該対象労働者に交付しますか? |
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⑧ 支給申請日において、短時間労働者労働時間延長コースが継続していますか? |