高齢者・障害者関連
障害者トライアル雇用奨励金
就職が困難な障害者を一定期間試行的に雇用した場合に助成する。
給付内容
制度 | 助成金額 |
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障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、雇用した場合 |
4万円/月(3ヵ月限度) |
精神障害者を初めて、トライアル雇用で雇用した場合 |
8万円/月(最初の3ヵ月) 4万円/月(残り3ヵ月) |
※トライアル雇用とは、求職者の適性や業務遂行能力を見極め、常用雇用への移行を前提として試行雇用することが適当とハローワークが認めた者を試行雇用すること。
※障害者トライアルの対象者は、ハローワークに求職登録している障害者で、ハローワークがトライアル雇用を経ることが適当と判断した者。
受給要件
受 給 要 件 | |
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① ハローワークの紹介で原則3ヵ月のトライアル雇用を行いますか? |
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② 過去6ヵ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、事業主の都合で解雇(退職勧奨を含む)された者はいませんね? |
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③ ハローワークから紹介を受ける前に、雇用の内定(予約)はありませんね? |
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④ 対象者に対し、賃金の遅配はありませんね? |
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⑤ 対象者は、過去3年以内に就労(事前研修を含む)していた者ではありませんね? |
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⑥ 対象者は、過去1年以内に関連会社等で雇用していた者ではありませんね? |
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⑦ 対象者をハローワーク紹介時点と異なる労働条件で雇入れ、不利益または違法行為で求人条件が異なることについて対象者からの申出はありませんね? |
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⑧ 過去6ヵ月以内に、3人を超え、かつ6%を超える特定受給資格者を出していませんね? |
※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。