高齢者・障害者関連
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる45.5人~300人規模の中小企業)が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に事業主に助成する。
給付内容
制度 | 助 成 金 額 |
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身体障害者、知的障害者、精神障害者を初めて雇用した場合 | 120万円 |
受給要件
受 給 要 件 | |
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①申請日において、常時雇用する労働者の数が 45.5人以上 300人以下ですか? |
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②身体障害者、知的障害者、精神障害者をハローワークまたは地方運輸局の紹介により雇 入れ、1人目の対象者の雇入れから3ヵ月以内に、法定雇用率を達成しますか? |
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③対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、身体、知的、精神障害者の雇用実績 はありませんね? |
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④雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね? |
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⑤対象者は、過去3年以内に就労(事前研修を含む)していた者ではありませんね? |
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⑥対象労働者が雇入れ完了日の前日から過去1年間に、資本的・経済的・組織的関連のあ る事業主に雇用されていたことはありませんね? |
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⑦ハローワーク等からの紹介を受ける前に雇用の内定(予約)はありませんね? |
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⑧対象者をハローワーク紹介時点と異なる労働条件で雇入れ、不利益または違法行為で求 人条件が異なることについて対象者からの申出はありませんね? |
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⑨対象者を雇用保険の一般被保険者として雇入れますね? |
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⑩対象者に対し、賃金の遅配はありませんね? |
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⑪雇入れの前後6ヵ月以内に3人を超え、かつ6%を超える特定受給資格者を出していま せんね? |
※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者をいう。